2021-06-03 第204回国会 参議院 環境委員会 第14号
山下先生の御指摘でもありましたけれども、そこには化学物質が含まれていて、もしかしたら健康への影響があるかもしれないということで、私も、子供のもの、お弁当箱とかその手のものを選ぶときにはBPAフリーという表示があるものを選ぶようにしていますけれども、こうしたところに予防原則で既に対応している国もあるわけで、こうしたところをせめて消費者が選ぶことができるように、表示の義務というものを付けていただけたらなということを
山下先生の御指摘でもありましたけれども、そこには化学物質が含まれていて、もしかしたら健康への影響があるかもしれないということで、私も、子供のもの、お弁当箱とかその手のものを選ぶときにはBPAフリーという表示があるものを選ぶようにしていますけれども、こうしたところに予防原則で既に対応している国もあるわけで、こうしたところをせめて消費者が選ぶことができるように、表示の義務というものを付けていただけたらなということを
○早稲田委員 未然防止の観点、予防原則を考えたときに、非常に、再入国を踏み切るべきではないかということは、私は今の段階で考えるべきだと思っています。こうしたことについて、もっと説得力あるデータを示せるんでしょうか。 それから、このことについて、尾身会長、次に質問する二週間停留のことも前にも言及をされておりましたけれども、この日本の小出しの水際対策についてどのようにお考えでしょうか。
ただ、そう言われている中ですから、予防原則に立ってやっていかないと間に合わなくなります。多分、ワクチン接種とインド変異株のスピードの競争になってくるというふうに思いますので、特に注意がインド変異株は必要だと思います。
したがって、資源管理と予防原則の大切さ、これをしっかり踏まえて、今後も私どもとしては取組を強めていくべきだと考えています。 次に、資源管理に入る前に、農水担当の副大臣にお伺いしますが、現場からの切実な声を踏まえ、二、三、要望を踏まえてお聞きしたいと思います。 定置網漁の位置づけについてです。
今回の改正は、直接は条約の対象となる魚種を拡大する等のものだが、漁業の資源管理や予防原則を明文化するなど、重要な点もあります。 そこで、マグロ類等、高度回遊性の資源の管理、中長期の影響を見据えた漁獲の規制、ルール作りについて、外務省としてどのような取組をされてきたのか、簡単にお答えいただければと思います。
そうであるならば、安全の範囲が今は分からないのであれば、予防原則の観点から引き上げていくべきだと私は思います。 農薬調合の内容は企業秘密とされて、非公開のものが多いです。日本で行われている安全性審査は、企業が提出したデータのみに基づいて行われているんでしょうか。
○田村(貴)委員 予防原則に基づいたグリホサートの国内使用の規制や、残留農薬基準の厳格化を求めて、今日の質問を終わります。 ――――◇―――――
今の段階で長年摂取することによる健康障害というのは因果関係が分からないか、あるいは解明できないかも分からないけれども、これだけの世界中の識者が、あるいは知見で危険性、安全性を指摘されているんだったら、やはり予防原則の観点に立ってこういうグリホサートの使用は禁止すべきではないかと思うんですけれども、予防原則の観点、いかがでしょうか。
やはり、リスクは全体として予防原則の中で下げていこうねというふうに考えるのが、私はこの状況の中では常識的な考え方なのではないかと。ここまで、いやいや大丈夫ですからと無理やり続けるというのは、これは間違った執念だなというふうに思うんですよ。 大臣、そう思いませんか。何か一言、感想でいいです。
こうしたその取り返しが付かない被害というのは基本的には引き起こしてはならないだろうということで、これに対して、例えばその原子力を利用していくという場合には細心の注意を払って予防的に、予防原則にのっとって対処しなければならないということも論理的には流れとして出てくるということだろうと思います。
予防原則と呼ばれる考え方があります。被害が大きいということが想定されるのであれば、確率、頻度が確かに不確かであったとしても事前の予防的措置を取るという考え方であります。 昨年末に変異株が確認されて、その翌日以降に空港検疫以外でも市中感染が起きて、職場や保育園で変異株のクラスターも起きています。神戸市のように、先月中旬以降の新規感染者の半数以上が変異株と報告する自治体も出てきているわけです。
深刻な影響になるということを考えれば、水際対策で水が漏れているというその穴を少しでも塞ぐという取組を、予防原則の観点からお願いをしたいというふうに思います。 国内の変異株の検査についても同じようにちょっと伺いたいというふうに思いますが、変異株の国内感染が、昨日までに、空港検疫を含めて三百八十人以上が確認されています。これは自治体から送られてきた検体を感染研が解析して判明した分であります。
○青木愛君 今大臣がおっしゃられたのはヨーロッパの予防原則とは全く違っていて、やはり科学的知見を重視しているということが分かりました。それが日本の立場だということは、そうなんですね、今までずっとそうなので。
○国務大臣(小泉進次郎君) 青木先生から御指摘いただきましたこの予防原則、この予防原則についてのその定義、そして考え方、これは様々なものがあるというふうに承知をしています。 ただ、環境政策を講じるに当たっては、科学的に不確実であることをもって対策を遅らせるという理由はありません。
ヨーロッパには予防原則という考え方があります。これは、化学物質あるいは遺伝子組換えなどの新技術に対して、人体や環境に重大かつ不可逆的な影響を及ぼすおそれがある場合、科学的に因果関係が十分証明されない状況でも規制措置を可能にするという考え方です。一九七〇年代のドイツ、スウェーデンなどで使われ始め、現在ではEU全体で採用されています。 それに対して日本は、科学的な証明を重視する立場を取っております。
ややもすれば、国際法ではしばしば予防原則、プレコーショナリープリンシプルと、やることから生ずる損害が回復不能であるというようなおそれがある場合にはやらない方がいいと、こういう議論になってくるんですけれども、果たしてそれでいいのかどうか。
いま一度、予防原則に基づいた規制というのを検討する、そういった準備はありませんでしょうか。
こうした発がん性があると言われていて、そういったこの農薬の問題、これ、いち早く日本としても取り組まなければいけないと思いますが、これについての規制をやっぱり是非進めていただきたいと、予防原則をやっぱりしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
また、国民の命、健康に深くかかわる問題だけに、安全性への疑いが否定できない場合は商業化を認めないという予防原則に立った対応が求められるのではないか。審査不要とした食品が健康に悪影響を及ぼさないかは開発者が確認をするとした点も疑問だと。受益者になり得る開発者に判断を委ねてどうやって安全性を担保するのかなどなど、さまざまな意見がございます。
さきの予算委員会でも申し上げ、消費者団体が指摘しておりますが、命と健康を守るためにも、人体にとってどのようなリスクが起こるか分からないゲノム編集食品を、EUと同様に、予防原則、予防的方策からこれは規制すべきではないかと考えますが、どのように考えますでしょうか。
一日も早く、これ予防原則にのっとって、今疑わしきは使わないということも進めなければいけないと私は思います。 もう一つ、遺伝子組換えより更に進んだ、農作物の遺伝子そのものに手を加え、容易に遺伝子を改変できるようになったゲノム編集について、今朝のNHKのニュースでもやっておりました。ここでも同様の問題があります。
これも薬や農薬の問題と同じで、国民の命を守るためには徹底した情報公開と予防原則が不可欠です。 消費者が食べるものを選択する権利と予防原則の関係について、消費者庁はどう考えているのでしょうか。
想定外の結果、結論を招くということがないように、今後必要なことは予防原則に基づく政策の策定だというふうに思っております。 次に、COP14、生物多様性条約の締約国会議、先月エジプトで開催された点についてお聞きをしようと思っておりましたが、城内副大臣、済みません、時間がないので省略させて、ごめんなさいね、飛ばさせていただきまして、最後にもう一度大臣にお伺いをいたします。
欧州は、予防原則にのっとって、安全だとわかるまでは、消費者がきちんと選択できるように、そのために表示もきちんとしていこうという考えですよね。
予防原則に立つべきでした。 反対の第三の理由は、健康増進法改正法案が、望まない受動喫煙という立脚点に立ち、望むと望まないとを問わず受動喫煙をなくすという理念が乏しいことです。 反対の第四の理由は、喫煙そのものの健康への被害をもっと啓発すべきです。健康への被害は、まず誰よりも喫煙者に生じます。受動喫煙をなくすことは当然のこととして、喫煙の健康への影響をもっと広報啓発する政策が必要です。
やっぱり、予防原則にのっとって、加熱式たばこについても問題があり得る。最低限、受動喫煙のこともさることながら、先ほどというか、この委員会で答弁されているとおり、主流煙に健康に影響を与える物質が含まれていることをきちっとパンフレットやいろんなもの、パッケージにちゃんとこれを示してやっぱり警告を発するべきだというふうに思います。